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治療内容にもよりますが、矯正治療には長い期間を要します。当然、その分価格も高くなりがち。そのため、無理のない支払いをするためには、支払い方法を工夫したり費用をなるべく抑えたりする工夫が必要です。ここでは、小児歯科の治療の価格や支払い方法などについて見ていきましょう。
治療内容によって価格が変わるのは、矯正治療に限ったことではありません。しかし、小児矯正ではもうひとつ、価格の違いに大きく関わる要素があります。それは治療を行う時期です。小児矯正はその時期によって、「第1期治療」と「第2期治療」に分けられます。 子どもが乳歯の状態で矯正治療をスタートする場合は、第1期治療から第2期治療へと続けて治療をする場合がほとんどです。
乳歯が永久歯に生え変わる前の段階で行われる治療です。治療内容や目的には「永久歯への生え変わりを正常に行えるようにすること」「あごが正しく成長できるようにすること」「永久歯を抜かなくていいようにすること」「第2期治療の期間を短くすること」などが挙げられます。
第1期治療にかかる価格は、おおむね20~40万円ほどです。ただし、場合によっては第1期治療のみでは治療が完了せず、続けて第2期治療に入る場合もあるということを覚えておきましょう。
乳歯が完全に永久歯に生え変わった段階での治療です。マルチブラケットなどの各種矯正器具を装着して歯列やかみ合わせを整える矯正治療を行います。
第2期治療のおおよその価格は50~90万円です。費用は矯正器具の種類によって大きく異なります。例えば、マウスピース型の矯正器具を用いる場合は20~90万円、インビザラインなどの特殊な器具を用いる場合は70~90万円ほどの金額が必要です。
患者さんによって第1期治療から継続して第2期治療を行う場合と、第2期治療のみを行う場合があります。そのうち、費用をより安く抑えられるのは第1期治療から継続した場合の方です。
そもそも、第1期治療の目的は第2期治療の負担を減らすこと。矯正を行わないまま成長期を過ぎてしまうと実行が難しくなったり、効果が期待できなくなったりする矯正方法もあります。あるいは、永久歯に生え変わってしまった後では歯を抜いたり削ったりしなくてはいけなくなることもあるでしょう。その点、第1期治療をしっかり行っていれば、第2期治療の段階で余分に治療をする必要がなくなるのです。さらに、第1期治療をしっかりやっておけば第2期治療の期間を短縮できるというメリットもあります。期間が短縮されれば、自然とかかる費用を抑えることにもつながるのです。
このように第1期治療から早めに小児矯正をやっておくことで、経済的な負担と肉体的な負担の低減をはかれます。
小児矯正の治療費は大抵の場合が自費治療になるので、その金額はかなり大きなものとなります。また、長期の治療になるため一括での支払いが難しいでしょう。ここでは、小児矯正の治療費を無理なく支払うための方法を紹介していきます。
さまざまな目的に使える多目的ローンは、小児歯科の治療費の支払いにも利用できます。申し込む際には、治療を受けている歯科医院から治療費の見積もりや資料をもらい、銀行や信用金庫などの金融機関に提出してローンを組みます。年利は金融機関によってさまざまですが、おおむね5~14%程度と考えればいいでしょう。
金利手数料がかかる点や必ずしも審査に通るとは限らない点には注意が必要です。
手持ちのクレジットカードで分割払いを行う方法です。支払回数を自分で決められる、利用限度額内であればその場で決済可能、ボーナス払いやリボ払いなど支払い方法を自分で選べる、クレジットカードのポイントが貯まるなど多くのメリットがあります。年利はおおむね14~18%となっています。
デメリットとしては、クレジットカード払いに対応していない歯科医院もある、クレジットカード払いができても手持ちのカード会社に対応していない場合がある点が挙げられます。これらについては事前に歯科医院に確認しておきましょう。
金融機関やカード会社などを介さず、歯科医院と直接分割払いの契約を行うという方法です。対応しているかどうか、分割可能な回数、支払期限、手数料などは歯科医院によって異なるので予めしっかりチェックしておきましょう。
歯科治療に限定したローンです。歯列矯正だけでなく、インプラントやセラミック治療などの保険適用外治療全般に利用できます。まず、信販会社が患者さんの代わりに歯科医院に治療費を立て替え払いし、患者さんは信販会社に治療費+手数料を分割で支払うという仕組みです。年利は平均で8.5%ほどです。
デンタルローンには、医療費控除の対象となるという大きなメリットがあります。反面、追加融資には再審査が必要なので、治療計画の見直しなどのために追加で治療費が発生した場合に必ずしも融資を受けられるとは限らないのが懸念点です。
結論から先に言うと、小児矯正も内容によっては医療費控除の対象です。医療費控除の対象となる小児矯正の条件は、「子どもの歯や顎の正常な機能を確保するために行われる治療」ということになっています。つまり、「かみ合わせが悪いせいでうまく発音できない」「歯がずれているせいで正しいかみ合わせになっていない」といったように、歯列不正によって正常な発音や咀嚼といった機能が阻害されており、それを改善するための治療が行われている場合に限って医療費控除の対象となるのです。なお、この条件は成人の矯正治療でも同様です。また、治療の際にかかった交通費も医療費控除の対象となります。小児矯正の場合は、付き添いの保護者の分の交通費も医療費控除に含まれます。
対して、見た目を整えるといったような審美性を確保するための歯科矯正は医療費控除の対象となりません。
支払い方法には様々な選択肢があり、それぞれにメリットやデメリットがあります。目先の支払額もそうですが、トータルでかかる費用や返済期間を認識しておくことが重要です。治療費や支払い方法に悩む時は歯科医院に相談するのも一つの手です。予算を考慮しながら、治療計画を立てていきましょう。
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