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小児矯正でも医療費控除を利用することで、治療費の出費を抑えることができます。ここでは、医療費控除について紹介します。医療費控除とは何かから、算出方法や申告の流れなどをまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
医療費控除とは、「1月1日~12月31日の期間において、支払った医療費が一定額を超える場合に所得控除を受けられる制度」です。対象は所得税を支払う自身のほか、生計を共にする配偶者などの家族であり、子どもの矯正治療費も医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象額によって所得税を軽減できるため、小児矯正を行うのならぜひ活用したい制度と言えるでしょう。医療費控除の申請は確定申告にて行い、払い過ぎた税金が還付される仕組みです。
小児矯正においては、医療費控除の対象とされることがほとんどです。
歯科矯正治療で支払った費用が医療費控除の対象となるには、「医療目的」で行われた治療であることがポイントです。医療目的とは、身体の構造や機能改善のための治療を意味しており、歯並びの乱れによって咬み合わせ等に問題が生じているケースなどが該当します。
一方、「審美目的」で行われた治療は医療費控除の対象にはなりません。審美目的とは見た目の改善を図る治療であり、たとえば成人矯正などでは審美を目的とするケースもあるでしょう。
ただし「見た目を良くしたい」という理由で矯正治療を行った場合でも、医師が「咬み合わせ等にも問題が生じている」と判断すると、医療目的とみなされることもあります。
小児矯正の治療費用は医療費控除の対象となることがほとんどですが、医師が「子どもの成長へ悪影響があるため、矯正治療が必要」だと判断することが条件です。
見た目を良くする目的ではなく、歯並びの乱れが子どもの成長に悪影響を与えていることがポイント。たとえば「しっかり噛めない」「発音がはっきりしない」「顎の関節に異常が認められる」などの症状がある場合には、医療費控除の対象となるでしょう。
なお、医療費控除の申告では、診断書の提出を求める税務署もあります。そのため、医療費控除の申告に診断書が必要かどうかを事前に確認しておきましょう。
医療費控除の対象となる矯正治療費には、以下が挙げられます。
矯正治療に必要なほとんどの治療費が、医療費控除の対象となります。
なお、薬代では、歯科医院から処方された薬代のほか、矯正治療に必要な市販薬の購入費も含まれます。また、歯科医院へ通院するための交通費は公共交通機関に限定されるものの、子どもの付き添いの方の交通費も対象となります。
医療費控除の対象外となる費用には、以下が挙げられます。
歯科医院へ自家用車で通った場合、ガソリン代や駐車場代は対象外です。また、タクシー代も対象外ですが、公共交通機関が使えない状況でやむを得ずタクシーを利用した場合には、医療費控除の対象となる可能性があります。
小児矯正の治療費用は高額になるため、デンタルローンやクレジット払いを利用する方は多いでしょう。
デンタルローンやクレジット払いを利用した場合にも医療費控除の対象となりますが、金利手数料は控除対象に含まれません。
また、医療費控除を申請できるのは、ローンが成立した年です。年をまたいだ場合には医療費控除を申告できる年が異なるため、注意しましょう。
なお、申告にはローンの契約書やクレジットの領収書などが必要です。捨てずに保管しておきましょう。
小児矯正とは、歯並びを改善するだけではなく、舌癖や口呼吸などの悪習慣の改善にも役立つことをご存じでしょうか。
小さいうちから対策していくことができる、マイオブレースというシリコン製のマウスピース装置を使った治療法であれば、装着時の痛みや違和感が少なく、お子さんの成長に合わせてお口のお悩みを改善。
この矯正方法を検討するならマイオブレース提携クリニックを選びましょう。
舌や口周りの筋肉の機能を鍛えるためのトレーニングでもあるMyoFunctionalTherapy(筋機能療法)を採用。
舌の位置や唇の閉じ方、正しい鼻呼吸を促し、歯並びが悪くなる原因を予防してくれます。
IS歯科クリニックでマイオブレース矯正をしたお子さんのなかで、抜歯成人矯正に移行したのは0人※!
「医療費控除について聞いたことはあるけれど、実際にいくらぐらい戻ってくるの?」と疑問に感じている方は多いはず。そこで、医療費控除の算定方法について解説します。
なお、控除を申告できる医療費は、生計を共にする家族の分すべてが対象です。子どもの矯正治療費だけではなく保護者などの治療費も含まれるため、控除の対象となる医療費の総額を計算しておきましょう。
(A)…出産育児一時金や配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費など。また、損害保険会社や生命保険会社から支払われた傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金といった補填分の金額
医療費控除の適用により実際に戻ってくる金額は、「医療費控除額×所得税率」によって決定されます。そのため、該当する所得税率を確認しておきましょう。
なお、課税される所得金額とは、給与収入から給与所得控除と所得控除を引いたものです。(1,000円未満の端数は切り捨て)
課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
1,000円~1,949,000円 | 5% |
1,950,000円~3,299,000円 | 10% |
3,300,000円~6,949,000円 | 20% |
6,950,000円~8,999,000円 | 23% |
9,000,000円~17,999,000円 | 33% |
18,000,000円~39,999,000円 | 40% |
40,000,000円以上 | 45% |
【課税所得額300万円、医療費総額70万円、補填金なしの場合】
・医療費総額70万円-10万円=医療費控除額60万円
※医療費総額からは、補填金と「10万円もしくは所得総額の5%のどちらか少ない方の金額」を引きます。こちらの例では所得総額の5%よりも10万円の方が少ない額のため、10万円を引いています。
・医療費控除額60万円×所得税率10%=還付額6万円
※課税所得額300万円の場合、所得税率は10%です。(表参照)
医療費控除を申告する際、「医療費控除の明細書」が必要です。領収書などをまとめて提出するわけではないため、注意しましょう。医療費控除の明細書の用紙は、税務署へ取りに行く・郵送で取り寄せる・国税庁のHPから印刷するなどの方法で用意します。
なお、申告の際に領収書などの提出は必要ありませんが、税務署から提出を求められる可能性があります。そのため、対象となる医療費の領収書等は捨てず、5年間は保管しておきましょう。
医療費控除の申告は、確定申告にて行います。確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日まで。1ヵ月ほどしかないため、慌てて申告することのないよう準備しておきましょう。
なお、申告書類の提出方法は、税務署へ直接提出・郵送・電子申告(e-Tax)のいずれかの方法から選べます。「税務署へ足を運んだり、郵送するのは面倒」という場合には、電子申告が便利。電子申告なら医療費控除の明細書の自動計算も可能です。
小児矯正はほとんどのケースにおいて医療費控除の対象となるため、積極的に活用しましょう。
家族の医療費総額が「1年間にかかった医療費の合計が10万円以上、または総所得金額の5%のいずれか低い金額」を上回った場合に控除されます。
とくに矯正治療費は高額になりがちのため、国の制度を賢く利用することをおすすめします。
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